商法282条によって、営業の概況を債権者などの利害関係者に報告する目的で商法により作成が義務付けられている、計算書類のひとつ。
営業報告書は、他の計算書類と違い、会計帳簿から誘導的に作成されるものでなく、営業の状況に関する事実報告文書である。この営業報告書は商法会計固有のものであり、証取法会計においては作成が要求されていない。ただし、証取法会計においては、その有価証券報告書において営業報告書に共通するような事項の開示がなされている。
2006年の会社法施行により、事業報告と用語が変更された。
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