ビジネスモデル特許
ビジネスの仕組みをITを利用して実現する装置・方法の発明に対して与えられる特許のこと。事業として何を行ない、どこで収益を上げるのかという「儲けを生み出す具体的な仕組み」自体を内容とする特許であり、英語では「business method patent」と呼ぶ。従来、事業の方法自体は特許にならないとされてきたが、アメリカで起きた「ハブ&スポーク特許事件」を契機に、続々と特許化されるようになった。「ハブ&スポーク特許」とは、Signature Financial Group社が取得した特許で、複数の投資信託を一括管理するための仕組みである。同業のState Street Bank and Trust社はこれをライセンスしようとしたが金額が折り合わず、「この特許は法律の定める要件を満たさず無効である」として裁判を起こした。米国連邦控訴裁判所(CAFC)は、1998年7月に、この特許は有効であるとする判決を下し、ビジネス手法であっても、発明が有用で、具体的で、有形の結果を生みだすならば、特許として認められるという判断を示した。この判決の後、ネットビジネスを代表とする情報システムを活用した新しいビジネス手法を特許化する動きが活発になった。Amazon.com社の「1-Click」特許、Priceline.com社の「逆オークション」特許等が有名である。
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