中小企業
中小企業の定義は、中小企業基本法第2条に定められている。
ただし、中小企業基本法上の中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なる場合がある。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企業であり、政令によりいくつかの業種については定義を追加している。中小企業基本法によると以下のようになる。
業種:従業員規模・資本金規模
製造業・その他の業種:300人以下又は3億円以下
卸売業:100人以下又は1億円以下
小売業:50人以下又は5
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