償却債権取立益
得意先に対する売掛金や受取手形("売上債権"という)は全額回収できるとは限らず、取引先の倒産などで回収できない場合がある。この債権回収不能のことを"貸倒れ"といい、貸倒れとなった損失額を"貸倒損失"という。償却債権取立益とは、会計年度をまたいただ過年度において償却済みの債権を回収した場合の回収額のこと。つまり、前期以前に貸倒れとして処理してあった債権を回収した時は、貸倒れとして計上している「貸倒損失・費用の勘定」を減少させることはできないので、その回収額を「償却債権取立益・収益勘定」という収益の勘定科目で処理を行う。 なお、今期の期中に貸倒れとしていた処理した債権を回収した場合は、取り崩した「貸倒引当金・資産のマイナス勘定」や計上した「貸倒損失・費用の勘定」を取消す処理を行う。
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