インサイダー取引
会社の内部者情報に接する立場にある会社役員等が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等を売買することを言う。内部者取引ともいう。一般の投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、証券取引法において規制されている。
重要な内部情報には次のようなものがある。株式等の発行・資本の減少、自己株式取得、株式分割、合併、会社の分割、営業又は事業の全部又は一部の譲渡または譲り受け、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携等。
金融商品取引法第166条では、会社関係者は、上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合は、その重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等の売買その他の有償の譲渡または譲受をしてはならないとしている。これに違反した場合は、個人については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。法人については、5億円以下の罰金に処されることとなる。
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