消滅時効
消滅時効とは、一定期間債権を行使しないと権利を喪失すること。
期間については債権の種類によって、宿泊代、飲食代、タクシー代、運送代などは1年、売掛金や労働者の給料は2年、不法行為の賠償金は3年、法人間の金銭貸し借り、法人と個人の貸し借り、退職金は5年、個人間の貸し借り、売買代金は10年などがある。
消滅時効の成立には時効を債権者に宣言する必要がありこれを「時効の援用」という。
「時効の援用」が行われ債務が消滅すると、債務の消滅とともに債務から発生した利息についても支払の義務も消滅する。
時効期間経過後に「時効の援用」をせずに時効の利益を放棄することはできるが、契約時(債権・債務発生時)にあらかじめ時効の利益の放棄をすることはできない。
時効は一部返済や債務の承認、により中断することができ、時効の期間はそこから数えることとなる。この他には内容証明郵便での督促、裁判上の請求などで、時効の中断をすることができる。
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