新会社法
新会社法とは、2006年に商法の第二編会社が商法特例法、有限会社法、商法施行規則が1つになり会社法として独立した法律となり施行された。
改正点としては会社の設立時の最低資本金が1円に引き下げられたことや取締役1人で設立できるなど会社の設立が容易になったこと、有限会社が廃止され株式会社に一体化されたり合同会社や有限責任事業組合制度が創設されたりといった会社の種類が変わったこと、会計参与の創設や監査欲の権限強化など組織や機関の変更があったこと、利益配当がいつでも可能になるなど会計・配当・決算について変更があったことなどが挙げられる。
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