厚生年金保険
厚生年金保険には3つの種類がある。被保険者と被保険者だった者が65歳以上になった場合に年金をを給付する老齢厚生年金、在職中に障害で働けなくなった場合に年金や一時金を給付する障害厚生年金、死亡した場合に被保険者やその家族に対して年金や一時金の給付を行う遺族厚生年金がこれにあたる。これらは被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としている。
厚生年金保険の被保険者は同時に国民年金の被保険者となることが義務づけられている。
保険料率は現在一般被保険者と船員・坑内員とで異なり、一般被保険者については平成16年10月から平成29年の1000分の183に固定されるで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、船員・坑内員については毎年1000分の2.48ずつ引き上げられる。
厚生年金保険は65歳に達していない労働者すべてが対象となっており、法人には加入が義務づけられている。
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