労災保険
労働保険は正式には被保険者災害補償保険といい、事業所で働く被保険者が業務上または通勤途中において疾病、負傷した場合や、それにより傷害、死亡等の事態になった場合、被保険者やその家族に対して補償を行い保護すること、また被保険者のための労働福祉事業を行うことを目的としている。労災保険は広義の意味では社会保険に狭義の意味では労働保険に含まれる。
労働省が責任者となっており、各都道府県の労働基準局、各地域の労働基準監督署が窓口となっている。届出書類や保険料の納付は事業所のある地域を管轄する労働基準監督署で行う。
一定の条件を満たした事業所は労働保険事務所組合を作り、事務処理を組合に委託することができる。
労災保険は被保険者を1人でも雇っていれば加入が義務づけられており、本社・支社・支店・工場などの事業所単位で適用される。保険料率は事業内容によって分類されており、1000分の5から1000分の129まで労働災害の発生率に応じて設定されており、全額事業主が負担する。
労災保険は事業者に対して課せられた保険のため、被保険者を雇用した際の個別手続き等は特に必要ない。
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