労働保険
労働保険は広義の意味で社会保険に含まれるが、雇用保険と労災保険を指す。
申告は毎年4月1日から5月20日に、その年の4月1日から3月31日までの給与・賞与の見込額について概算保険料を算出し申告・前払を行う。そして、次年に4月1日から3月31日までの給与・賞与の金額に基づき算出した確定額の差額の納付と、その年の概算保険料の前払を行う。
保険料の納付は、5月に一括納付するのが原則だが、概算保険料の総額が一定金額を超える場合は5月、8月、11月の3回に分割納付することができる。
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