免税
課税事業者が行う商品の輸出や国際輸送、外国にある業者に対するサービスの提供などの輸出類似取引には消費税が免除される。
免税される輸出取引の範囲は国内から輸出される資産の譲渡または貸付、国内と国外間の通信・郵便・信書など、非居住者に対する無形財産権の譲渡または貸付、役務の提供がある。
輸出免税には取引が輸出取引であるという証明が必要となる。
証明は輸出取引の区分によって異なる。
国内から輸出される資産の譲渡または貸付が貨物の場合は輸出許可書、郵便物として輸出し20万円を超える場合は税関長の証明書、20万円以下の場合と通信・郵便・信書は輸出の記録である帳簿や書類、上記条件以外の輸出には契約書やその他の書類が必要となる。
人気ページ コンプライアンス