不課税
不課税は、日本国内の取引であるかどうか、対価性があるかどうか、事業行為として行われた物であるかどうかで判断する。
消費税は日本国内の取引にのみ課税される税金であるので、日本国外で行われた取引に対して消費税は課税されない。
対価性があるかどうかで判断されるものに、寄附、贈与、香典、出資に対する配当などがある。これらは支払った金額に対し商品やサービスの提供が行われない。
事業行為として行われた物であるかどうかは、個人事業者の場合、事業行為と家事行為とを明確に区別し、消費税の計算から家事行為を差し引くことが必要となる。法人の取引はすべて事業のためとされているのでこのような判定は必要ない。
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