簡易課税方式
簡易課税方式は2事業年度前の課税売上が5000万円以下だった事業者が税務署への届け出を行うことによって適用される。
適用後は2年間継続しなければならない。納税額は課税売上高に事業区分で決められたみなし仕入率をかけて計算する。みなし仕入率が事業区分によって5段階に分けられている。
みなし仕入率は第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業)80%、第3種事業(製造/建設業等)70%、第4種(飲食店/その他の事業等)60%、第5種(不動産業、サービス業)50%となっている。
複数の事業を行っている場合は、各事業ごとにみなし仕入率を適用するが、事業を明確に分けていない場合には一番低いみなし仕入率が適用される。
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